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身体拘束最小化のための指針

1.身体拘束の最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は患者の権利である自由を制限するのみならず、身体的・精神的に弊害を伴い、人間としての尊厳を大きく損なう。したがって、身体拘束を行わないことが原則である。
田園調布中央病院では、患者の人間としての本来の姿を重視しながら職員一人ひとりが身体拘束による弊害を理解し、身体拘束廃止に向けた意識を持ち、合意形成した方向性に 基づいて医療安全対策を行うことで、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束をしない診療・看護の提供に努める。

2.基本指針

(1)身体拘束の原則禁止

当院は、患者または他の患者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束の実施を禁止する。
この指針でいう身体拘束は、

① 抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用し、
② 一時的に当該患者の身体を拘束し、
③ その運動を抑制する行動の制限をいう。

(2)緊急時やむを得ず身体拘束を行う要件

① 実施要件
患者又は他の患者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急時やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体的拘束を行うことができる。
ア)切迫性
 患者本人又は他の患者の生命又は身体が危険にさらされている可能性が著しく高いこと。
イ)非代替性
 身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
ウ)一時性
 身体拘束が必要最低限の期間であること。

② 説明と同意
上記①の3要件については、医師、看護師を含む多職種で検討する。
医師が指示を行い、患者・家族等への説明と同意を得て実施することを原則とする。

③ 準拠規定
身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束マニュアル」に準ずる。

(3)身体拘束禁止に取り組む姿勢

① 基本的対応
ア)患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
イ)身体拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体拘束をしなくてもよい対応を検討する。
ウ)多職種によるカンファレンスを実施し、身体拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
エ)身体拘束は一時的に行うものであり、期間を定め、アセスメントを行い、身体拘束解除に向けて取り組む。

② 日常的取組
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下に取り組む。
ア)患者主体の行動及び尊厳を尊重する。
イ)言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げない。
ウ)患者の思いをくみとり、意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で丁寧な対応に努める。
エ)身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
オ)薬物療法及び非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。

③ その他
ア)身体拘束に該当しない用具であっても、患者の自由な行動を制限する目的での使用は最小限とする。
イ)薬剤による行動制限は身体的拘束には該当しないが、患者・家族等に説明し同意を得て使用する。
 (ア)生命維持装置装着時や検査時等に鎮静を行う場合は、必要性と効果を評価し、必要な深度を超えない適正量を使用する。
 (イ)向精神薬等を使用する場合は、患者に不利益が生じない量とする。

3.身体拘束最小化のための体制

院内に身体拘束最小化対策に係る身体拘束最小化チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(1)チーム構成

チームは、医師、看護師(「認知症看護」「高齢者看護」等、必要な研修を修了したスタッフ)、薬剤師、リハビリテーション科、医療ソーシャルワーカー、をもって構成する。

(2)チームの役割

① 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
② 身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
③ 本指針及びマニュアルを定期的に見直し、職員へ周知し活用する。
④ 身体拘束最小化のための職員研修を開催し、受講状況を把握する。

4.身体拘束最小化のための研修

(1)定期研修

年1回の定期教育研修を実施する。

(2)記録

必要な教育・研修を実施し、実施内容を記録する。

5.身体拘束を行う場合の対応

(1)実施判断

緊急時やむを得ず身体拘束を行う必要があるかを多職種カンファレンスで検討し、電子カルテに記録する。
必要と認めた場合、医師は電子カルテ入院指示(4)【行動制限】拘束項目より開始指示を入力する。解除指示も同様とする。

(2)説明及び同意

医師は同意書を作成し、患者・家族等に説明し同意を得る。
事前同意が困難な場合は、開始後直ちに説明し同意を得る。

① 説明内容
ア)身体的拘束を必要とする理由
イ)具体的方法
ウ)時間及び期間
エ)合併症

(3)不同意の場合

身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。

(4)実施中の記録

身体的拘束の態様、時間、患者の心身状況及び緊急性の理由を記録する。

(5)継続評価

毎日カンファレンスを実施し、3要件を踏まえて継続の必要性を評価し記録する。

(6)解除判断

医師は継続又は解除の有無を指示する。

(7)解除

継続の必要がなくなった場合は速やかに解除する。

6.多職種による安全な身体拘束の実施及び解除に向けた活動

患者が身体拘束を行わざるを得ない要因に対し、状態の安定を図ることが安全な実施及び早期解除に つながる。各職種はその役割を意識する。

2025年5月1日
田園調布中央病院
医療安全対策委員会